2016年2月5日金曜日

生活安全に関する部会

環境・まちづくりに関する部会

健康・福祉に関する部会

教育・文化・青少年に関する部会

2016年2月4日木曜日

沿革

  • 2015年10月29日
    臨時総会 開催
  • 2015年7月16日
    玉川学園・南大谷地区協議会 発足

2016年2月2日火曜日

趣意書

玉川学園・南大谷地区は、起伏に富む給料住宅街として緑の自然に恵まれ、また、住民の交流活動も盛んな、住みやすく、安心安全な、魅力のあるまちとして歴史を育んできました。
これまでの活動や成果は尊重し継続しながら、新たに玉川学園・南大谷地区様々な団体や機関がネットワークを組み、地域特有の課題や共通の課題を共有し連携して解決に取り組む組織として、「玉川学園・南大谷地区協議会」を設立します。
単独の団体だけでは解決できなかった課題の解決や、より魅力のある玉川学園・南大谷を創造していくための活動を、様々な団体がアイディアを出しあい、互いが協力し連携して、誰もがいつまでも住み続けたいと思える魅力ある玉川学園・南大谷を作っていくための協議会を設立します。
(抜粋)

会長ご挨拶

町田市基本計画『まちだ未来づくりプラン』の一つである「地域社会づくりを基本とするまちづくりプロジェクト」として。市内各地区に地区協議会が設立されるよう、推進計画が策定されました。地域都市との協働による地域社会づくりを目指す仕組みのひとつです。
玉川学園・南大谷地区では。地区内の各団体や個人がこれまでに増して、地域の様々な課題を見つけ出し、団体同士が協働して、また、市とも協働して、課題の解決をしていくための当たらな組織として、玉川学園・南大谷地区協議会を設立しました。
まだ生まれたばかりの組織です。より良い魅力あるまちづくりのために、志を共にして協働してくださる団体や個人を随時継続して募集していきます。
まずは、部会ごとに課題の模索ができればと思っています。ここぞとお思いのところにぜひご参加ください。

役員

代表
 松香 光夫
事務局長
 前野 紀夫

会則

    「玉川学園・南大谷地区協議会」規約(案)

    第1章総則

  • 第1条(名称)本会は「玉川学園・南大谷地区協議会」(以下「本会」という)と称する。
  • 第2条(事務所)本会の事務所は、町田市玉川学園コミュニティセンター内に置く。
  • 第3条(目的)玉川学園・南大谷地区で活動するさまざまな団体や個人が相互に協力連携し、お互いの自立性、自主性を尊重しながら、対等な立場で活動し、誰もが、安心して住み続けたいと思える魅力的な地域づくりを目指して、地区共通の課題に取り組み、解決に努めることを目的とする。
  • 第4条(活動)前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    • (1)地区の持つ課題を認識、選定して、解決に向けた活動を推進する。
    • (2)地域の将来像を住民と検討し、その情報を広く発信し啓発する。
  • 第5条(禁止事項)本会は、次の各号の活動を行わない。
    • (1)政治団体、宗教団体などへの寄付、これらの団体のための活動。
    • (2)会の目的にふさわしくない活動。
  • 第6条(構成員)本会の会員は、会の主旨に賛同して玉川学園・南大谷地区町内会・自治会連合会(以下玉南連という)の区域内で活動する各種団体及び理事会で承認された個人をもって構成する。
  • 第2章組織

  • 第7条(会の運営)本会は、総会、理事会、事務局会議及び部会により運営する。
  • 第8条(総会)総会は、本会の構成員が出席することができる。ただし決議権は各種団体1とする。
    • (2)総会の議長及び書記は、出席者の中から選任する。
    • (3)総会は次の事項について決議する。
      • ①活動報告及び決算に関すること。
      • ②活動計画及び予算に関すること。
      • ③役員の選任に関すること。
      • ④規約の改定及び廃止に関すること。
      • ⑤その他、本会の運営に係る重要事項に関すること。
  • 第9条(理事会)理事会は理事(代表、副代表、事務局長(以下三役という)を含む)が構成する。
    • (2)代表が必要と認めたときは会計監査、相談役、顧問などを出席させることが出来る。
    • (3)理事会は、次の事項を審議・議決・執行する。
      • ①総会に付議すべき事項
      • ②総会で決議した事項の執行に関する事項
      • ③その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
    • (4)理事会の議長は代表がこれにあたる。
  • 第10条(事務局会議)事務局会議は、三役、及び代表の委嘱する若干名をもって構成する。
    • (2)事務局会議は、理事会、部会、町田市と協議しながら会の諸活動を立案、調整し、必要なレベルの活動を推進する。
  • 第11条(部会)次のような課題別に部会を設け、そこに参加する部会員が協議して活動計画を策定し、部会案として提出することができる。
    • ① 「教育・文化・青少年」に関する部会
    • ② 「健康・福祉」に関する部会
    • ③ 「環境・まちづくり」に関する部会
    • ④ 「生活安全」に関する部会
    • ⑤ その他必要な課題に関する部会

    第3章役員

  • 第12条(役員の選任)
    • (1)理事は公募による個人、各部会による推薦者1名以内を含む20名以内とする。
    • (2)代表は玉南連の会長がその任にあたる。
    • (3)副代表は次の者がその任にあたる。
      • ①当該地区内の民生委員児童委員協議会の中から選出された者
      • ②当該地区内の青少年健全育成地区委員会の中から選出された者
      • ③玉川学園地区社会福祉協議会の中から選出された者
      • ④玉南連の中から選出された者
    • (4)事務局長は、玉南連の事務長がその任にあたる。
    • (5)理事には会計担当者2名を含む。
    • (6)本会の会計を監査するため、総会の承認を得て会計監査2名を置く。
    • なお、会計監査は他の役員を兼ねることはできない。
  • 第13条(役員の任務)
    • (1)代表は、本会を代表し、会務を総括する。
    • (2)副代表は、会長を補佐し、代表に事故ある時はその任務を代行する。
    • (3)事務局長は、本会の事務を統括する。
    • (4)会計は、本会の会計及び出納事務を処理し、帳票及び必要な事項を管理する。
    • (5)会計監査は、本会の会計業務を監査し、総会に報告する。
  • 第14条(役員の任期)役員の任期は2年とする。再任は妨げない。(4年限度。ただし、出身団体の役員任期とすることができる。)
    補欠による就任は前任者の残存期間とする。
  • 第15条(顧問および相談役)本会は、顧問及び相談役を置くことができる。
    顧問及び相談役の任期は1年とし、再任は妨げない。(4年限度)
  • 第4章会議

  • 第16条(会議の招集)総会は毎年度終了後3ヶ月以内に開催する。
    ただし、本会の代表が必要と認めたとき、または構成員の過半数の請求があった場合は、会の代表は会議を招集する。
    • (2)理事会は、本会の代表が必要と認めたときに開催する。
    • (3)事務局会議は、代表または事務局長が必要と認めたときに開催する。
  • 第17条(定足数など)総会は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は出席者の過半数により決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
    ただし、規約の改廃については、出席者の3分の2以上の賛成を持って決める。
    • (2)総会に出席できない構成員は、その権限の行使を本会の構成員に委任することができる。
  • なお、前項の総会成立の定足数においては、委任状をもって出席したものとみなす。
  • 第18条(議事録)総会の議事については、議事録を作成する。
    • (2)総会において議長が議事録署名人2名を指名する。

    第5章会計

  • 第19条(経費)本会の経費は、市からの補助金及びその他の収入をもって充てる。
  • 第20条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  • 第6章その他

  • 第21条(雑則)この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項などに関しては、理事会で定める。
  • 附則
  • この規約は2015年7月16日から施行する。